
不動産担保の過払い請求権の行使・債務整理のお知らせ
消費者金融の一部で不動産を担保として金融の貸付業務を行っている場合があります。
アイフル
CFJ
新生フィナンシャル
商工ローンのSFCG(商工ファンド)
ロプロ(日榮)
この各社の不動産担保の貸付に関して、利息制限法の上限利率15%以上の金利は過払い金として返還請求が可能になります。
また、「100万円以上の貸し付けで、利息制限法の上限利率の15%以内」という一見過払い金が発生しないように見える事例でも、過払い金が発生している事があります。
無担保ローンから不動産担保ローンへの乗換えた事はありませんか?
無担保ローンを借りていて、業者が勧める不動産担保ローンへの乗換えた事はありませんか?
例えば、「この際だから他社分もまとめてうちで不動産担保しませんか?今より低い金利で結構な額が借りられますよ」と不動産担保ローンの話を持ちかけかれ、金利も下がるのならと契約、そこで借りたお金で他業者の完済、というような流れにお心当たりはありませんか?
この場合、不動産担保ローンへの乗換え前の高金利時代の取引が存在することが多く、それを一連として計算が可能となれば借入残高が減額になる事があるのです。
その上、金利の高い他の業者分を完済したことで、そちらで過払いが生じている可能性が高く、過払い請求権の時効前であれば、当然、返還請求が可能です。
今のあなたの債務内容および自分の担保権の内容の把握に努めなければなりません。
過払い請求後に元本が残る場合は、支払い計画が必要です。
不動産担保で自宅を担保に供していて過払い請求をした後の元本が残る場合は、将来に対する支払いの計画が必要です。
特に残金が残る場合、相手方の金融は一括返済を要求する例が多く、減額ができても相手方の一括請求を払いのける金銭の予定がない場合は自宅の競売を阻止できません(期限の利益が喪失していない限り競売はできませんが、相手方の理論は月々の支払がなされている以上は文句は言えないと思われます)。
そこで、残元本が残るケースにおいては...
第1に、現在取引の金融と和解交渉をしてみる。
第2に、相手方が強硬に出る(競売申し立て)場合は、一括弁済をする用意をしておく。
第3に、一括弁済の能力がない場合、金利の安い金融機関と話し合っておく。
…という順序を考えるべきでしょう。
当事務所ではこれらすべての場合に置いてお力になれると思います。















