
よくある質問
回 答
過払い金とは何ですか?
債務者が、貸金業者に返し過ぎたお金のことです。
利息制限法を超えたグレーゾーン金利(灰色金利)での返済を長期行っていた場合、支払った利息と利息制限法で定められた利息との差額は、本来であれば払う必要がないお金となります。
最高裁判所により利息制限法を超えた利息は実質的に無効であるとの判断がなされ、この場合は取り戻すことができるので。
利息制限法とは何ですか?
高利を取り締まり、債務者を保護することを目的とした法律です。
金銭消費貸借上の利息について、一定率(元本が10万円未満の場合は年率20%、10万円以上100万円未満の場合は年率18%、100万円以上の場合は年率15%、)を超える高利が制限され、その超過部分は無効とする法律です。
グレーゾーン金利とは何ですか?
出資法と利息制限法の上限金利の差額幅を「グレーゾーン金利」といいます。
利息制限法では、100万円以上の貸付で15%、10万~100万円未満の貸付で18%、10万円未満の貸付で20%となっています。(※出資法では29.2%)
そのため、20%台の利息を取っている貸金業者は、この利息制限法違反という事になります。
この上限金利の差額幅を「グレーゾーン金利」といいます。
このグレーゾーンが過払いの対象になります。
すでに完済している債務に関して過払い金返還請求はできますか?
はい、条件が合えば可能です。
過払い金返還請求は契約終了から10年間の時効があります。したがって、借り入れから10年以内であれば過払い金返還請求を行なうことができます。
クレジット・信販会社の取引においても過払いが生じることがあるのでしょうか?
はい、あります。
過払いは利息制限法で定められている上限利率を超過した利息を徴収しているために発生します。クレジット・信販会社が提供している立替融資は利息制限法の上限利率を概ね遵守していますが、キャッシングに関しては利息制限法の上限利率を超過している場合があります。そのため、キャッシングを主体に信販会社とお付き合いしていたような場合、取引が長期に及ぶと過払いが発生する事があります。
契約に同意しているのですが、過払い金を取り戻す事は可能ですか?
はい、可能です。
貸金業法には利息制限法という金利率の上限を定めた法律(強行規定)があります。ここで定められた上限以上の金利については無効になりますので、契約が成立していても過払い金を取り戻す事が可能です。
過払い金返還請求に基づいた債務整理をすると、家族・親戚や関係者に借金があった事が判ってしまうのではないでしょうか?
弁護士・司法書士に依頼して代理人にするとよいでしょう。
弁護士・司法書士が代理人になっている場合は、裁判所からの送達物は全て弁護士・司法書士事務所宛に届くようになります。
また、債務整理の受任をした弁護士・司法書士が出した受任通知が、各業者に到達した時点で債権者は本人、家族、勤務先等に対する電話、郵便、訪問等の取立て、請求行為が禁止されます。この取り決めを業者がやぶった場合、行政処分・営業停止の対象になる可能性があります。
個人でも過払い請求はできますか?
はい、できます。
ですが、専門的な知識が必要になりますし、時間や労力もかかりますので、あまりおすすめいたしません。また、貸金業者も過払い金返還請求の対応には慣れていますので、個人の力だけでは取り戻す金額が少なかったり、うまく言いくるめられたりと、多くの障害が発生いたします。
専門家に依頼した方が、時間も早く、トータルで得になる場合が多いです。
過払い金返還請求をするとブラックリストに載せられるというのは本当ですか?
残債務が残っている状態で過払い金返還請求を行い、引き直し計算を行なって過払いとなっている場合でも、消費者金融の多くは強制解約・債務整理などといった事故情報とみなされるような登録を信用情報機関に行なう場合があります。そのため、ブラックリスト扱いとなり数年間の金融期間でのお取引が出来なくなる可能性があります。
しかし、このような業者に対しては批判が多いため、いずれ改められるものと思われます。
尚、すでに完済済みのものについては上記にはあたりませんので、信用情報等は傷がつきません。
過払い金の返還までにかかる期間はどれくらいですか?
早いものでは2~3ヶ月前後、遅いものでは半年以上になる場合もあります。
過払い金返還請求の訴訟を起した場合、長期化する傾向があります。
どのような場合に裁判になりますか?
以下のような場合に訴訟を起こす事になります。
返還額の合意ができない場合。
業者側が対応をしない場合。
法律的に問題のある場合。 (業者側が消滅時効やみなし弁済の主張をしてきた場合等)
… などです。

















